ここでは、リハビリ病棟をはじめとする医療機関で取り組まれている働き方改革について解説しています。
リハビリ病棟においても、働き方改革が段階的に進められています。医療機関を対象とする法整備の流れは以下のとおりです。
| 項目 | 中小規模の医療機関 | 中小規模以外の医療機関 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働の上限規制 | 2020年4月1日~適用(医師を除く) | 2019年4月1日~適用(医師を除く) | 時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とする(罰則あり) |
| 年次有給休暇 | 2019年4月1日~適用 | 2019年4月1日~適用 | 年次有給休暇を10日以上付与する労働者に対して、そのうち5日は時期を指定して与えなければならない |
| 労働時間の状況把握 | 2019年4月1日~適用 | 2019年4月1日~適用 | 省令で定める方法で労働時間を把握しなければならない |
| 割増賃金率 | 2023年4月1日~適用 | 適用済み | 月60時間を超える部分の割増賃金率を50%以上とする |
また、2024年4月から、医師を対象とする働き方改革も始まっています。勤務医に対して、以下の時間外労働規制が適用された点がポイントです。
月の上限を超過した場合には、面接指導や就業上の措置を講じることが求められます。働き方改革によるリハビリ病棟での大きな混乱は、現時点では顕著には見られていません。ただし、労働と自己研鑽のルールづくり、DX化の推進による業務効率化など、いくつかの課題が指摘されています。
参照元:【PDF】厚生労働省「働き方改革と医療の在り方について」(4-12ページ)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000513118.pdf)
愛知県の認定制度「女性輝きカンパニー」「愛知県ファミリーフレンド企業」を取得した医療機関です。「お互い様」の精神を軸に働き方改革を進めています。取り組みのひとつとして挙げられるのが、年次有給休暇5日分まで始業後、終業前の1時間を有休にできる「1時間有休制度」です。このほかにも、複数担当制にして、休暇を取得しやすくするための仕組みづくりにも取り組んでいます。
参照元:公益社団法人愛知県理学療法士会(https://aichi-pt.jp/pickup/施設訪問%E3%80%80テーマ「働き方改革」/)
山形県に所在するリハビリテーション病院です。結婚や出産を機に退職する女性スタッフが多かったことから、休暇制度を導入するなどの働き方改革に取り組みました。具体例として以下の取り組みが挙げられます。
これらの制度を活用し、ワークライフバランスの実現に向けた職場環境の整備を進めています。
参照元:働き方・休み方改善ポータルサイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/detail/04185.html)
リハビリ病棟を含む医療機関で働き方改革が進められています。現時点で大きな混乱は見受けられませんが、状況によっては人員不足や業務品質の低下が懸念されます。DX化を推進して、業務の効率化に取り組むことが大切です。対策の一例として、リハビリ管理システムの導入が挙げられます。リハビリ病棟の事務作業を効率化できるため、労働時間の短縮などにつながる可能性があります。業務に合っているリハビリ管理システムを見つけたい方は、以下の記事を参考にしてください。
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(https://www.rehasta.jp/feature/schedule/)
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