リハビリ病棟のスタッフが押さえておきたい加算として短期集中個別リハビリテーション実施加算が挙げられます。ここでは、同加算の概要、算定要件、算定単位数、注意点などを解説しています。
短期集中個別リハビリテーション実施加算は、医療機関から退院した利用者や介護保険施設から退所した利用者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できる加算です。同加算の主な目的は、退院や退所から間もない期間に集中的な個別リハビリテーションを実施して、利用者の身体機能を維持・回復させることです。
通所リハビリテーションのみが算定対象となります。他のサービスでは、退院や退所した利用者に個別リハビリテーションを集中的に実施しても、同加算の算定はできません。
短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは「利用者の状態に応じ、基本的動作能力および応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するもの」と定められています。集中的なリハビリテーションは、退院日、退所日または認定日から3カ月以内に、1週間に概ね2日以上、1日40分以上実施されるリハビリテーションを指します。同加算を算定する場合は、以上の要件を満たさなければなりません。算定単位数は1日につき110単位です。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算と短期集中個別リハビリテーション実施加算は併算定できません。
特定の事情で、通所リハビリテーションを1週間に1日しか利用できない場合も、短期集中個別リハビリテーション実施加算は算定できません。集中的なリハビリテーションの定義(1週間あたり概ね2日以上、1日あたり40分以上)から外れてしまうからです。主な理由として、支給限度額の制約が影響していると考えられます。
同様に、退院日、退所日、認定日から3カ月を経過している場合も、短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定できません。退院日、退所日または認定日から数えて3カ月以内に集中的なリハビリテーションを実施しなければならないからです。なお、退院日や退所日は、リハビリテーションが必要となった病気の治療を目的とした入院や入所から退院または退所した日を指します。
短期集中個別リハビリテーション実施加算は、医療機関や介護保険施設から退院・退所した利用者に対して、医師の指示を受けた理学療法士や作業療法士などが個別リハビリテーションを集中的に実施した場合に算定可能な加算です。対象サービスは通所リハビリテーションで、退院日または退所日から3カ月以内に、週2日以上、1日40分以上のリハビリテーションを実施する必要があります。認知症短期集中リハビリテーション実施加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算とは併加算が認められていません。要件を正確に把握し、条件に基づいた加算を取得することが求められます。
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