リハビリ病棟に入院する場合、自己負担額の割合に応じて料金が変わります。ここでは、リハビリ病棟の入院料について、算定方法や議論されている課題を紹介します。
リハビリ病棟の入院料は、5つに分けられた施設基準に合わせて点数が決まっており、その点数をもとに費用を算出します。
入院料1のリハビリ病棟の点数と費用は以下のとおりです。※
入院料1 | |
スタッフ配置基準 |
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入院時に重症だった患者への退院時の日常生活機能評価 | 3割以上が4点以上改善 |
リハビリテーション実績指数 | 40以上 |
点数 | 2,129点(生活療養を受ける場合は2,115点) |
第三者評価 | 受けていることが望ましい |
もっとも高い施設基準である入院料1に該当するリハビリ病棟では、専任常勤の管理栄養士の配置や第三者評価を受けていることが望ましいとされています。
※参考元:(pdf)厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要」(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/322704.pdf)
リハビリ病棟の入院料は、医療機関と同じく自己負担額によって変動します。自己負担額1〜3割のいずれかで計算し、所得の多い現役世代ほど負担は多くなります。
70歳以上の1割負担者を例に挙げると、入院に必要な費用は以下のとおりです。
医療費は健康保険が適用になるほか、高額医療費制度によって一定額を超えると免除の対象になります(低所得者の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると標準負担額が減額されます)。
自己負担分としては、パジャマや日用品などのレンタル料が挙げられます。個室と多床室で室料が変わるため、個室に入った場合は日割りでの室料がかかります。
リハビリテーションに設定された単位は20分で、20分を1単位(10円)として扱います。疾患ごとに必要な点数が異なり、Ⅰ〜Ⅲまでの区分に分けられています。入院中は決められた日数にしたがってリハビリを実施し、かかった点数×10円で費用を計算します。
リハビリ施設では、要介護度が高くなるにつれて報酬が上がる一方で、自立支援や重度化防止にかかわる取り組みへの評価が不十分という指摘がありました。
また、要介護3〜5への評価も手厚くなっている現状から、利用者の要介護度に偏るのではなく、アウトカム指標をもとにした制度に移行すべきとの声があがっています。
2024年1月26日、中央社会保険医療協議会総会では、個別改定項目として回復期リハビリ病棟の運動器リハビリテーション科の患者を算定単位上限の緩和対象から外し、1日あたりのリハビリ提供単位数を6単位までに制限する案が提示されました。※
※参考元:(pdf)厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第581回)議事次第」( https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf)
リハビリテーションを実施している病棟では、入院中にかかる費用が一定の条件や枠組みによって決められています。一方で、細かな制度変更も行われており定期的な見直しがかかる点に注意したいところです。
リハビリ管理システムについては以下のページでも紹介しています。ぜひ参考にしてください。
※Googleで「リハビリ管理システム」と検索をして上位表示された電子カルテ・介護用システムを除く21社を調査し、無料デモンストレーション・導入事例・外部システムとの連携・サポート部門が公式HPに記載されている3社を紹介しています。(2021年12月1日時点)